★離婚調停(相手とは顔を会わせない)

 

当事者同士による離婚の話合いが進まないとしても、いきなり離婚裁判を起こすのではなく、離婚調停を申し立てて離婚に向けた協議を進めることになります。現行法では、「調停前置主義」といって、離婚裁判を起こす前に調停を行うルールになっているからです。

 

この離婚調停は、裁判所が主催する“話合い”の手続ですから、どちらか一方の言い分のみに従って結論が出る(=離婚ができる)ということにはなりません。お互いの言い分の折合いがつかなければ、問題は解決することがない(=離婚ができない)ということになります。その場合には、次に離婚裁判に進むかどうか、判断をすることになります。

 

さて、この離婚調停というのは、テレビドラマでお馴染みの“法廷”で行われるものではなく、会議室のような小部屋(=調停室)で行われるのが通例です。これは、東京であれ、川越であれ、熊谷であれ、どこの家庭裁判所でも同じです。

 

そして、調停を申し立てた側は「申立人」と呼ばれ、申し立てられた側は「相手方」と呼ばれ、それぞれ調停期日には「申立人待合室」「相手方待合室」で待機することとなります。

 

「申立人」と「相手方」はそれぞれ交互に調停室に呼ばれて、調停委員から話を聴かれますので、当事者は裁判所で顔を会わせないように配慮されています。

 

では、離婚調停は、実際どのように進められていくのでしょうか。

一般的な調停期日の進み方については、項目を改めてお伝えします。