当事者同士の離婚協議(話合い)や離婚調停で離婚問題が解決しなかった場合、離婚裁判(訴訟)を起こすか否かの選択に迫られます。
離婚裁判も“裁判”ですから、最終的には、裁判官が“判決”で離婚を認める(認めない)という結論が示されることになります。
しかし、そのことは、裁判だからといって必ず判決が出されるということを意味しません。
裁判実務においては、その闘いの途中で“和解”による解決の道が模索されるのが通常であり、双方の考えに折合いがつけば、“和解離婚”によって問題が解決されることも珍しくありません。
もちろん、被告(離婚を求められている側)が、どうしても離婚したくないということであれば、和解離婚が成立する可能性はなく、判決で離婚が認められるか(請求認容判決)、離婚が認められないか(請求棄却判決)、いずれかの結論が裁判官から示されるということになります。
そして、裁判官が離婚を認めるためには、民法770条1項に従って、
1.配偶者に不貞な行為があった場合(1号)
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)
という事情の有無が審査されることになります。
もっとも、実際には、多くの場合5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」か否かが争点となります(配偶者の不貞行為=1号は離婚原因が比較的明確であり、2~3号は事例として多くはないため。)。
しかし、その基準は一義的に明確ではないことから、離婚裁判を行う前に、というよりも、離婚問題について協議を始める前から、十分な準備と対策をしておくことが重要になります。
そのため、まだ相手方に離婚の話を切り出しておらず、今後に備えて離婚問題の相談をしたいだけという時点であっても、弁護士がご相談に乗る場合には、上記のことを十分に意識しながら見通しを考えていくことになります。
この点につきましては、こちらもご参考になさってみてください。
あなたの抱えていらっしゃる問題が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのかどうか、お一人で悩まれずに、お気軽にご相談いただければと思います。