「社会福祉事業」は、「社会福祉を目的とする事業」(※)のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならない事業です。
※「社会福祉を目的とする事業」
地域社会の一員として、自立した日常生活を営むことを支援する事業であり、経営主体等の規制はありません。例えば、社会福祉事業従事者の養成施設の経営等があります。
社会福祉事業の具体的な内容は社会福祉法2条に規定されていますが、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されます。
【第1種社会福祉事業】
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。
(例)障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等
経営主体は、原則として行政及び社会福祉法人であり、都道府県知事等への届出が必要です。
その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可が必要です。ただし、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの経営は、個別の法規により、行政及び社会福祉法人に限定されています。
【第2種社会福祉事業】
利用者への影響が比較的小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅、通所サービス)です。
(例)保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス等
第2種社会福祉事業の経営主体に制限はなく、届出をすることにより事業経営が可能となります。
このように、社会福祉法人は、第1種社会福祉事業の経営主体たり得るのですが、その裏返しとして、厳格な法的責任を負うこととなります。
そのため、社会福祉法人には、一般企業以上の厳格がコンプライアンス(法令遵守)が求められていると考ておいた方が無難だと思います。
なお、残念ながら、実際には、社会福祉法人が法的紛争の当事者になることも珍しくありません。
私自身、時には社会福祉法人から相談を受け、時には社会福祉法人を相手にして裁判で闘うこともあります。
このような経験を通じて感じている、社会福祉法人に特有の問題については項目を改めて記載したいと思います。