★慰謝料請求された場合には

 

結婚している人が、配偶者以外の異性と実際に性的な関係をもった(不貞行為をした)場合、他方の配偶者は、原則として、慰謝料請求ができることになります。

 

例えば、夫が、妻以外の女性と性的な関係をもった場合、その妻は、夫のみならず、夫と関係をもった女性にも原則として慰謝料請求ができるわけです。

 

この例の夫が、実際に上記のような状態にあるなら、妻に謝罪をして慰謝料を支払うことになるでしょう。

 

もっとも、形式的に離婚が成立していない場合であっても、実質的に婚姻関係が破綻しているようなケースでは、妻に精神的な損害が発生しておらず、慰謝料請求が認められない可能性も全くないとはいえません。

 

ただし、このようなケースは極めて例外的ともいえますので、安易に考えることはできません。

 

形式的に離婚が成立するまでは法律上の夫婦ですので、配偶者以外の異性との関係は慎重に考えるべきでしょう。