~お知らせ~
不貞(不倫・浮気)慰謝料請求に関する法律相談を初回30分無料で実施しております。
埼玉県川越市、熊谷市在住の方に限らず、どの地域にお住まいの方もご利用いただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
慰謝料請求ができるからといって、必ず相手方に請求しなければならないということはありません。配偶者やお子さんのことなどを考えると、あえて請求をしたくないという方も少なからずいらっしゃいます。
私自身も、ご相談の際には、無理に請求を勧めるようなことはしませんし、結論として慰謝料請求をしないケースもございます。
ただ、そのような結論になるとしても、実際に請求をした場合としない場合の見通しはどのように違ってくるのか、あるいは、現時点で請求をしないとしても、いつまでなら請求をすることができるのか、といったことについては、先にきちんと理解をしてから決断されるのがよろしいでしょう。
今、慰謝料請求で悩んでいらっしゃる方は無料相談を上手に使って、後悔しない判断をしていただければと思います。
慰謝料請求というのは、精神的損害に対する賠償請求です。
自分の配偶者(妻にとっての夫/夫にとっての妻)が、配偶者以外の異性と性的な関係をもった場合(不貞行為をした場合)、他方の配偶者には精神的な損害が発生しますので、原則として、その賠償を求める(求められる)ということになります。
ただし、実際に慰謝料を請求していくためには、それなりの準備が必要です。
相手方との交渉が頓挫し、裁判になる可能性は常にありますから、“裁判所の考え方”を意識した準備が必要が必要となりますが、それは、東京・埼玉(川越・熊谷)・その他のどの地域の裁判所でも同じです。
また、形式的には“不貞(不倫・浮気)”に見えるようなケースでも、実質的にはそれにあたらないという場合も存在します。
その場合には、慰謝料請求はできませんから、この点の事前の判断も必要となります。
不貞(不倫・浮気)による慰謝料請求が可能か否かは、ケースごとに、具体的に検討していくことが必要です。